建設業許可申請事務のガイドライン

建設業許可申請の許可申請手続、建設業許可の取得条件、更新手続、変更届、建設業法について行政書士が解説しています。

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クロス屋はどの業種を取得したらいいのか?

2012年05月18日 · 建設業許可関係質疑応答

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「私は、どの業種を取ったらいいのかわからない」

というご質問を結構多くいただきます。

建設業許可の手引書だけでは、わかりにくいですよね。

例えば、大工ならば、大工工事業の許可を取ればいいのかというと必ずしもそうではないこともあります。

大工と言っても、棟梁の仕事が多ければ、建築一式工事の業種を取得するべきですし、型枠大工であれば、扱う型枠により取得すべき業種が違います。

難しいですよね。

今回はこんな質問をいただきました。

(ご質問内容)

私は、小さな工務店から仕事を頂き、クロス屋を営んでいます。
起業して8年目になり、確定申告も5年連続して行っています。
建設業の許可証を取得しようと考えているのですが、クロス屋の場合、どの業種を取得したらいいのでしょうか?
建設業許可の手引きなるものを友人に見せてもらいましたが、クロス工事の業種がない?のでどうしたらいいのかわかりません。

(回答)

ご質問いただきありがとうございます。

クロス屋の場合、どの業種を取得したらいいのかわからないということですね。

クロス工事は、一般的に内装仕上工事の一種類になりますから、内装仕上工事業の許可がお薦めです。
石膏ボード等へのクロス張りはもちろんですが、クッションフロアを敷く工事なども内装仕上工事業に含まれます。

内装仕上工事業は、実に多様な職人さんの仕事を含んでおり、クロス屋だけでなく、軽天屋、ボード屋、畳屋までも含まれています。

結構、守備範囲の広い業種ですから、いろいろな仕事ができるようになりますよ。

詳しくは、建設業許可 自己診断シートその1「あなたに必要な許可はどれ?」を参考にしてください。

建設業許可申請書を作成するなら

建設業許可取得の要件を満たし、確認書類がそろっていることを確認したら、早速、建設業許可申請書の作成に取り掛かりましょう。

建設業許可申請書の作成の際に参考になる資料が、役所で配布している「建設業許可申請の手引」です。

書き方の手本などが書かれているので、もらってくるとよいでしょう。
また、インターネットでも入手できますから、都道府県のサイトをチェックするとよいでしょう。

役所に出向いた際は、許可要件を満たしているのか、窓口で相談しながら再度確認するようにしてください。
特に、添付書類などは、都道府県により、微妙に違うことがありますから、「事前の相談と確認は必須」です。

手引を見ても、作成することが難しいと感じられたのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、依頼するのもよいでしょう。

手書きよりソフトウェアの方が簡単です

なお、手書きが面倒ということでしたら、最近では、1万円もしない値段で購入できる便利なソフトウェアがありますから、ソフトウェアで作成するとよいでしょう。

例えば、「日本法令 CD-ROM(700) 建設業許可申請・届出等手続集 (書式提供WEBシステム)」がおすすめです。

行政書士に依頼するよりも、ソフトウェアを購入した方が安いですし、一度の申請だけでなくて、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請にも利用できるのでお得です。

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。

楽天市場では、「ムラウチ
文房具専門店あずまや
文房具屋フジオカ文具e-stationery」 「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。

※建設業許可申請は行政書士を通さないと駄目なの?

「行政書士などの専門家が絡んでいれば、多少、許可要件を満たしていなくても審査が甘くなって、許可が下りるのか?」

という質問をいただきますが、そんなことはありません。行政書士などの専門家が代理しようとも、許可要件を完璧に満たしていなければ、許可は下りません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。

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大工の弟子として10年働いたが経営業務の管理責任者の要件を満たすのか?

2012年05月18日 · 建設業許可関係質疑応答

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建設業許可の要件で最も難しいもののひとつが、経営業務の管理者としての経験です。

具体的には、建設会社の取締役としての経験を有していることが求められるわけですが、親方の下で弟子として働いている間は、一般的に、取締役としての経験を積むことができませんから、独立してすぐに、建設業許可を取得しようとしても、この要件を満たさないために断念するという方も多いです。

今回は、こんな質問を受けました。

(ご質問内容)

私は、大工の弟子として10年働き、このたび、独立することになりました。
早めに建設業許可を取得したほうがいいと思い、手引きなどを見てみたところ、2級建築士の資格もあるし、資金も今のところ十分なのですが、経営管理者としての要件が怪しいです。
親方の元で働いていた時は、一番弟子として後輩の指導に当たりましたが、部長などといった肩書きではありませんでした。
私は建設業許可を取得するのは難しいでしょうか?

(回答)

ご質問いただきありがとうございます。

このたび独立されたとのこと、おめでとうございます。

10年も仕事をしていればさぞし、腕は確かなことと思います。

さて、経営管理者としての要件が怪しいとのことですが、経営業務の管理責任者の要件は具体的には以下のとおりです。

[1] 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

[2] 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

[3] 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、 個人である場合には、その本人に次ぐ地位をいう。)にあっては、経営業務を補佐した経験を有すること。

ご質問者様は、残念ながら、経営業務の管理責任者の要件を満たしていないと思われます。

こうしたケースでは、[3] 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったとして、申請を試みる方も多いようですが、この要件は、親子経営の建設会社での親が亡くなった後、子が跡継ぎになるにあたり、[1]や[2]の要件を満たしていないような場合に、例外的に認めるという要件ですから、一般的には、この要件で申請することは難しいです。

ご質問者様が、今後、建設業許可取得を考えているのでしたら、一先ず、建設会社を設立して、5年間営業する(建設会社は建設業許可がなくても設立できます。)か、個人事業で5年間営業するのであれば、今後、5年間確定申告をしてその書類を保管しておくなどして、5年後に建設業許可申請を目指すとよいでしょう。

詳しくは、建設業許可 自己診断シートその2「私の経験は経営業務の管理責任者としての経験になるの?」を参考になさってください。

建設業許可申請書を作成するなら

建設業許可取得の要件を満たし、確認書類がそろっていることを確認したら、早速、建設業許可申請書の作成に取り掛かりましょう。

建設業許可申請書の作成の際に参考になる資料が、役所で配布している「建設業許可申請の手引」です。

書き方の手本などが書かれているので、もらってくるとよいでしょう。
また、インターネットでも入手できますから、都道府県のサイトをチェックするとよいでしょう。

役所に出向いた際は、許可要件を満たしているのか、窓口で相談しながら再度確認するようにしてください。
特に、添付書類などは、都道府県により、微妙に違うことがありますから、「事前の相談と確認は必須」です。

手引を見ても、作成することが難しいと感じられたのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、依頼するのもよいでしょう。

手書きよりソフトウェアの方が簡単です

なお、手書きが面倒ということでしたら、最近では、1万円もしない値段で購入できる便利なソフトウェアがありますから、ソフトウェアで作成するとよいでしょう。

例えば、「日本法令 CD-ROM(700) 建設業許可申請・届出等手続集 (書式提供WEBシステム)」がおすすめです。

行政書士に依頼するよりも、ソフトウェアを購入した方が安いですし、一度の申請だけでなくて、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請にも利用できるのでお得です。

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。

楽天市場では、「ムラウチ
文房具専門店あずまや
文房具屋フジオカ文具e-stationery」 「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。

※建設業許可申請は行政書士を通さないと駄目なの?

「行政書士などの専門家が絡んでいれば、多少、許可要件を満たしていなくても審査が甘くなって、許可が下りるのか?」

という質問をいただきますが、そんなことはありません。行政書士などの専門家が代理しようとも、許可要件を完璧に満たしていなければ、許可は下りません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。

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他社の経営業務の管理責任者を自社の経営業務の管理責任者に据えることができるか

2012年05月18日 · 建設業許可関係質疑応答

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建設業許可申請要件の中でもっとも難しいものの1つが、経営業務の管理責任者の要件です。

ほとんどの人は、この要件を満たさないために、建設業許可をあきらめてしまうことが多いようです。

代表取締役本人が要件を満たしていないならば、経営業務の管理責任者の要件を満たす人を取締役に迎え入れればよいことになります。

しかし、複数の企業で経営業務の管理責任者を兼務することはできないので要注意です。

こんな質問をよくいただきます。

(ご質問内容)

私は、独立して、建設会社を設立しようと思うのですが、建設業の要件のうち、経営業務の管理責任者要件を満たしていません。
そこで、5年間だけ、他の建設会社で経営業務の管理責任者になっている人に名前だけでも取締役になってもらおうと考えています。
その人は親戚なので、報酬なしで名前を貸してもいいと言ってくれています。
このような形で申請しても問題ないでしょうか?

(回答)

経営業務の管理責任者の要件を満たさないので、他の会社の役員に、名目だけでも、経営業務の管理責任者になってもらったらいいのではないかと考えている方も多いと思います。

しかし、他の会社で経営業務の管理責任者として届け出ている役員を自社の経営業務の管理責任者として迎えることはできません。親戚であっても、報酬なしでも同じです。

なお、経営業務の管理責任者として届出していないものの経営業務の管理責任者の要件を満たしている他の会社の役員を自社の経営業務の管理責任者として迎えることは可能です。ただし、経営業務の管理責任者は常勤の役員でなければならない点には、注意してください。

建設業許可申請書を作成するなら

建設業許可取得の要件を満たし、確認書類がそろっていることを確認したら、早速、建設業許可申請書の作成に取り掛かりましょう。

建設業許可申請書の作成の際に参考になる資料が、役所で配布している「建設業許可申請の手引」です。

書き方の手本などが書かれているので、もらってくるとよいでしょう。
また、インターネットでも入手できますから、都道府県のサイトをチェックするとよいでしょう。

役所に出向いた際は、許可要件を満たしているのか、窓口で相談しながら再度確認するようにしてください。
特に、添付書類などは、都道府県により、微妙に違うことがありますから、「事前の相談と確認は必須」です。

手引を見ても、作成することが難しいと感じられたのであれば、行政書士などの専門家に相談したり、依頼するのもよいでしょう。

手書きよりソフトウェアの方が簡単です

なお、手書きが面倒ということでしたら、最近では、1万円もしない値段で購入できる便利なソフトウェアがありますから、ソフトウェアで作成するとよいでしょう。

例えば、「日本法令 CD-ROM(700) 建設業許可申請・届出等手続集 (書式提供WEBシステム)」がおすすめです。

行政書士に依頼するよりも、ソフトウェアを購入した方が安いですし、一度の申請だけでなくて、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請にも利用できるのでお得です。

パソコンソフトショップなどではあまり見かけないので、ネット通販の方が手に入りやすいですよ。

楽天市場では、「ムラウチ
文房具専門店あずまや
文房具屋フジオカ文具e-stationery」 「あしや堀萬昭堂」などで販売されています。

※建設業許可申請は行政書士を通さないと駄目なの?

「行政書士などの専門家が絡んでいれば、多少、許可要件を満たしていなくても審査が甘くなって、許可が下りるのか?」

という質問をいただきますが、そんなことはありません。行政書士などの専門家が代理しようとも、許可要件を完璧に満たしていなければ、許可は下りません。

必要な書類がそろっているなら、自分で手続を済ませたほうが特ですよ。ぜひ、がんばって挑戦してみてくださいね。

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